「9条の会」富山県連絡会は2月8日、富山市で「憲法を学ぼう連続講座」第6回を開きました。43人が参加しました。
「日本国憲法と生存権」と題して講演した富山中央法律事務所の西山貞義弁護士は、憲法25条の規定は「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に営ませるよう国に命じたものだと説明。しかし、国はこれを守らず、生存権を具体化した生活保護の「最低生活費」を平均6.5%、最大10%削減することを画策し、昨年8月に一部を引き下げたと指摘しました。
西山氏は「最低生活費」が38の福祉制度等の基準となっているとのべ、いま政府の方針とたたかわなければ社会保障は後退の一途をたどる危険があると強調しました。
政府に生存権を保障させるためには、選挙によって政治を変えることが根本的解決になると指摘。同時に県内で4人、全国で1万人の生活保護受給者が行政不服審査請求に立ち上がったように、団結して政府とたたかっていくことが不可欠だとして、生存権が保障される社会をめざしてともに立ち上がろうと呼びかけました。
参加者からは「社会保障の改悪がすすんでいるが、憲法を踏みにじって既に解釈改憲がされているのでは」など、さまざまな質問や意見が出されました。西山弁護士は出された質問に一つひとつていねいに答えていました。