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射水市:市職員の新聞購読の自由-「議員による政治活動の自由、職員の政党機関紙購読の自由を制限する考えはない」(市当局が回答)

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市職員の新聞購読の自由-「議員による政治活動の自由、職員の政党機関紙購読の自由を制限する考えはない」(市当局が回答)

 6月市議会において中村文隆議員が、庁舎内での政党機関紙活動を問題として取り上げ、市当局は「今後の対応を考えたい」としました。この点に関し私と澤村議員が7月4日、共同して市当局に申し入れを行いましたが、7月22日にその回答がありました。

 回答は「市として、議員による政治活動の自由および市職員の政党機関紙購読の自由を制限し、また庁舎管理を前提とした政治活動の排除を行う考えはない。ただし、庁舎内における勤務時間中の市職員に対する政党機関紙の購読の個別の勧誘、配布及び購読料の集金については、市民に誤解を招くことがないよう適切な対応に配慮されたい」というものです。

 なお、議会において中村議員から「鎌倉市では市役所内での政党機関紙の勧誘・販売を禁止した」とする発言がありましたが、事実とは違います。鎌倉市では庁舎内での政治活動や職員の政党機関紙購読はなんら禁止されていません。

購読するかどうかは職員本人の自由です

 職員が政党機関紙を購読するかしないかは本人の自由です。強制も制限もされるものではありません。

 また職員が政党機関紙を購読することは、なんら批判されるようなことではありません。横浜地裁の判決も、「市職員が任意に政党機関紙を購読し・・・(→続きを読む「津本ふみお」のHPへ)

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