正常な労使関係確立求める 3人の原告報告集会で語る
全日本建設交運一般労働組合城南交通分会の3人の解雇撤回訴訟で、富山地方裁判所(廣田泰士裁判長)は11月30日、全原告面勝訴の判決を言い渡しました。廣田裁判長は、城南交通株式会社に対し、3人が労働契約上の権利を有する地位であることを確認し、解雇通告後からこれまでの給与(遅延損害金年6%を含む)合計約1560万円を支払うよう命じました。
原告は、松浦日出夫分会長、荻原信之副分会長、石田和夫書記長。昨年1月に石田氏が、5月に荻原氏が業務中にそれぞれ事故(石田氏は軽い自損、荻原氏は、前方の車が急停車したため追突)を起こし、その修理費用等を、会社側が本人の承諾なしに賃金から差し引いたことが発端となっています。両氏とも労働基準監督署に相談したのち、解雇されました。3人は昨年5月に労働組合を結成。会社側が団体交渉にまともに応じなかったため8月に提訴しました。石田氏と荻原氏は労基署に訴えたため、松浦氏は2人をかばったために解雇されるという、明らかな不当労働行為だと訴えてきました。
勝利判決に、石田氏は、「長い長い18カ月だった。弁護士の努力と温かい支援により、勝利できた。ありがとうございました」とのべました。
建交労富山県本部、県労働組合総連合、交通の解雇撤回闘争を支える会は判決を受け、連盟で声明を発表。会社に対して謝罪と3人のすみやかな職場復帰と未払い賃金の支払い、労働組合との団対交渉に応じ正常な労使関係を確立することを求めていきたいとしています。
城南交通は、判決を不服として名古屋高裁に控訴しました。