2012年の法改正に基づく年金給付の引き下げは生存権を保証した憲法25条や財産権を保障した憲法29条、制度後退禁止原則を定めた国際人権社会規約に違反し無効であるとして、年金者組合の組合員ら富山県内の受給者46人が差額分を支払うよう求めた訴訟で8日、富山地裁(和久田道雄裁判長)は原告の請求を棄却しました。
和久田裁判長は判決理由で年金給付の減額について「持続可能な年金制度を実現しようとしたもので正当なものと言える。原告らの主張はいずれも理由がない」などとしています。
判決終了後の報告集会では、原告団長の米谷寛治年金者組合富山県本部委員長は、「年金を『いのち綱』に生計を立てている高齢者の生活に思いを寄せることなく、また若い世代の不安に応えることもなく、人権保障に仕えるべき司法の役割を放棄したものといわざるを得ない」と不当判決に厳しく抗議。名古屋高裁金沢支部に控訴することを表明しました。報告集会では「どんどん高齢者いじめが進んでいる。これ以上許せない。最後まで徹底してたたかっていきたい」など怒りの発言が相次ぎました。